1964-12-14 第47回国会 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) ただいまの御指摘の点でございますが、現在の制度といたしましては、下級裁判所事務処理規則の第四条五項というものがございまして、これで、部の事務を総括する裁判官は、高等裁判所長官とか地方裁判所長等が属している部ではその者、つまり、これは指名も何もなしに当然その者が総括裁判官になるわけでありますが、それ以外の一般的な部におきましては、「毎年あらかじめ、最高裁判所が、当該高等裁判所
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) ただいまの御指摘の点でございますが、現在の制度といたしましては、下級裁判所事務処理規則の第四条五項というものがございまして、これで、部の事務を総括する裁判官は、高等裁判所長官とか地方裁判所長等が属している部ではその者、つまり、これは指名も何もなしに当然その者が総括裁判官になるわけでありますが、それ以外の一般的な部におきましては、「毎年あらかじめ、最高裁判所が、当該高等裁判所
お手元の履歴書で御承知のように、横田君は、大正十二年三月大学卒業後、司法省に入り、判事、司法書記官、民事局第一誤長、東京控訴院判事を歴任の後、東京民事地方裁判所及び東京控訴院の各部長、大審院判事、甲府地方裁判所長等を経て臨時企画部部長を命ぜられました。
ところがこの度法務廳設置法の改正が行われまして、司法事務局は訟務及び人権擁護に関する事務を扱つております地方駐在官の制度と合体いたしまして、法務局又は地方法務局というふうに名称が変えられることになりましたので、この機会に公証人法にあります地方裁判所、地方裁判所長等の名称をそれぞれ法務局又は地方法務局又はその長という文字に改めるという形式的な整理がこの冒頭の一項であります。